【最大1020万円!】送迎バス・マイクロバスの購入が対象に!?「働き方改革推進支援助成金」をフル活用して、労務環境と人手不足を一気に解決する方法
- 西川 浩樹

- 6月7日
- 読了時間: 6分

こんにちは!社会保険労務士の西川です。
突然ですが、社用車や送迎用のバスの買い替え・新規導入を検討している経営者の皆様に、お知らせです。
「従業員の送迎バスが古くなってきたけれど、買い替えるコストが重い……」
「2024年問題以降、ドライバーの労働時間を減らさなければならないのに、移動の効率化が進まない……」
そんなお悩みを抱えていませんか?実は、多くの方が「機械装置やITツールだけのもの」と思い込んでいる『働き方改革推進支援助成金』を使えば、乗車定員11人以上の普通乗用車両(いわゆる2ナンバーの送迎バスやマイクロバスなど)の購入費用が助成される可能性があるのです。
しかも、要件をフルに満たせば最大1020万円という破格の支給額になります。
今回は、この知る人ぞ知る助成金の活用法について、専門家の視点から徹底的に解説します!
そもそも「働き方改革推進支援助成金」とは?
この助成金は、中小企業が「労働時間の短縮(残業削減)」や「週休2日制の推進」、「有給休暇の取得促進」といった働き方改革に取り組む際、それをサポートするための設備投資(成果目標を達成するための費用)を国が一部補助してくれる制度です。
通常、助成金といえば「就業規則を変えたら一律〇万円」という定額のものが多いですが、この助成金は「かかった費用の〇%(最大〇万円)」という実費補助の性質を持っています。そのため、高額な資産を購入する際に非常に強い味方となります。
なぜ「2ナンバーのバス」が助成金の対象になるのか?
「働き方改革の助成金で、なぜ車が買えるの?」と疑問に思う方も多いでしょう。
ポイントは、その車両を導入することで「労働時間の短縮や効率化につながるか」という点です。
一般的な5ナンバーや3ナンバーの普通乗用車は、私用との区別がつきにくく、業務効率化との因果関係が認められにくいため、原則として対象外です。しかし、以下の条件を満たす車両は「業務の効率化や労務環境改善に直結するもの」として認められるケースがあります。
対象となる車両の条件
2ナンバーの車両であること
乗車定員が11人以上であること
普通乗用車両(送迎バス、小型バス、マイクロバスなど)であること
具体的な活用シーン(例)
製造業・倉庫業:最寄り駅から工場までの従業員送迎を大容量のマイクロバスに切り替え、運行回数を減らすことで、お抱えドライバーの拘束時間(残業)を大幅に削減する。
建設業:複数の現場へ向かう職人たちを1台の11人乗り超車両でまとめて送迎し、移動の手間と管理時間を削減する。
福祉・介護・保育・スクール事業:効率的な送迎ルートを新型バスで構築し、職員の送迎負担や待機時間を減らす。
このように、「車両を導入することによって、労働時間がこれだけ減る(または効率化する)」という明確なストーリーが描ければ、助成金の対象として申請が可能なのです。
最大「1020万円」を受給するための仕組み
この助成金は、いくつかの「コース」に分かれており、また「労働時間をどれくらい短縮するか」「賃金をどれくらい引き上げるか」という成果目標の達成度によって、上限額が変動します。
最大1020万円の支給を目指す場合の主なポイントは以下の通りです。
1. 成果目標の達成(上限額の引き上げ)
「週休2日の推進」や「有給休暇の取得促進」に加え、「労働者の賃金(時間給)を〇%以上引き上げる」という計画を同時に達成することで、助成金の上限額が大きく跳ね上がります。
2. 補助率
対象となる経費(バスの購入費用など)のすべてが戻ってくるわけではありません。通常は費用の3/4(または4/5)が助成されます。
項目 | 概要 |
対象車両 | 2ナンバー、定員11人以上のバス・マイクロバス等 |
最大支給額 | 1,020万円(賃金引上げ・目標達成等の条件による) |
主な要件 | 残業時間の削減、有給取得促進、所定労働時間の短縮など |
【注意】1020万円はあくまで「上限額」です。実際の購入費用や、会社の規模、設定する成果目標によって具体的な受給額は変動します。「自社の場合はいくらになるのか?」は、事前の綿密なシミュレーションが必要です。
申請から受給までの重要なステップ
「よし、それなら今すぐディーラーでバスを注文しよう!」と思った方、ちょっと待ってください! 助成金の申請には絶対厳守のルールがあります。順番を間違えると、1円ももらえなくなってしまいます。
【事前準備・計画】
まずは、どのような労務改善(残業削減など)を行うか、そのためにどんなバスが必要かを計画します。
【交付申請書の提出】
バスを購入する「前」に、必ず労働局へ「交付申請書」を提出します。
【計画の承認(交付決定)】
労働局から「この計画で進めてOKです」という交付決定通知が届きます。
【車両の購入・発注】
交付決定が届いて初めて、バスの発注や契約、支払いを行います。(※これより前に契約したものは対象外になります!)
【取り組みの実施・成果確認】
実際にバスを運行させ、残業削減や賃金引き上げなどの目標をクリアします。
【支給申請】
かかった費用の領収書や、労務改善の証拠(タイムカードなど)を添えて、労働局へ支給申請を行います。
社労士からのアドバイス:成功のための2大ポイント
非常に魅力的な助成金ですが、審査や手続きは年々厳格化しています。成功のためのポイントを2つお伝えします。
① 「ただの買い替え」ストーリーはNG
「古いバスが壊れそうだから新しくしたい」という理由だけでは、労働局は首を縦に振りません。「これまではピストン運行でドライバーが残業していたが、11人以上の大型車両にすることで運行回数を減らし、月間の残業時間を〇時間削減する」といった、『働き方改革との因果関係』を書類上でロジカルに説明する必要があります。
② 予算上限による「早期締め切り」に注意
この助成金は国の予算で動いています。毎年、非常に人気が高いため、国の予算上限に達した時点で公募が早期終了(締め切り)になってしまうことが多々あります。トラックの2024年問題や、バス・タクシー業界の労働時間規制が強化されている現在、この手の車両に対する申請は殺到する傾向にあります。検討されている方は、1日でも早く動くことを強くお勧めします。
まとめ:高額な投資だからこそ、専門家の力を借りで確実に
乗車定員11人以上の2ナンバー車両となれば、購入費用は数百万円から、新車であれば1,000万円を超えることも珍しくありません。企業にとっては非常に大きな投資です。
だからこそ、国の助成金をフルに活用し、「コストを抑えて車両を導入し、同時に従業員の満足度(働きやすさ)も向上させ、さらに採用力も強化する」という好循環を生み出してみませんか?
「うちの会社で使っているあの送迎ルートは対象になる?」
「最大いくらもらえるのか、具体的な計算をしてほしい」
そう思われた経営者・人事担当者の方は、ぜひ一度、助成金の専門家である当事務所までお気軽にご相談ください。御社に最適なプランをご提案し、計画書作成から受給まで伴走いたします!
皆様からのご相談をお待ちしております。




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