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【速報!最大150万円】子の看護等休暇がカギ!両立支援等助成金の新コースで「働きやすさ」をマネタイズせよ!

  • 執筆者の写真: 西川 浩樹
    西川 浩樹
  • 10月5日
  • 読了時間: 4分

子の看護等休暇がカギ!両立支援等助成金の新コースで「働きやすさ」を実現

社会保険労務士の西川です。企業の皆様、朗報です!

令和7年10月1日より、両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)が大幅に改正され、育児中の社員を強力にサポートする企業への助成額が、なんと最大150万円に引き上げられます。

これは、従来の最大100万円から50万円もの大幅アップであり、特に「子の看護等休暇」制度を充実させる企業にとっては、まさに追い風となる改正です。

このブログでは、最大150万円の助成金を受け取るための具体的な要件と、企業が今すぐ取り組むべきポイントについて、助成金専門家の視点から詳しく解説します。


1. 助成金が最大150万円に!何が変わったのか?


今回の改正の目玉は、法を上回る子の看護等休暇制度を導入・利用させ、かつ柔軟な働き方制度を3つ以上導入することによる助成額の上乗せです。

中小企業が、仕事と育児の両立支援に積極的に取り組む姿勢を評価し、より手厚いサポートを行うことが狙いです。


2. 最大150万円獲得のための「必須要件」


最大150万円の助成金(基本額+加算額)を受け取るためには、以下の3つの柱すべてを満たす必要があります。


柱1:柔軟な働き方制度を「3つ以上」導入・利用


テレワーク、フレックスタイム制、短時間勤務制度など、厚生労働省が定める柔軟な働き方選択制度を、社内で3つ以上導入し、対象となる労働者がこれを利用することが必要です。


柱2:法を上回る「子の看護等休暇制度」の導入


法律で定められた子の看護休暇の基準を大きく上回る、以下の要件をすべて満たす制度を新たに導入し、労働者に利用させることが必要です。

  1. 時間単位での取得が可能であること

  2. 始業・終業時刻と連続しない「中抜け」ができる制度であること

  3. 有給であること

  4. 1年度につき10日以上付与されるものであること

  5. 中学校修了までの子を養育する労働者が利用できるとした内容にすること

特に「中抜け」制度や「有給」化、そして対象となる子の年齢を「中学校修了まで」に引き上げる点は、従業員がより利用しやすく、実質的な両立支援につながる重要なポイントです。


柱3:育児に係る柔軟な働き方支援プランの作成・実施


制度の導入・周知だけでなく、対象労働者との面談を通じて個別の希望を確認し、制度利用後のキャリア形成までを見据えた支援プランを作成・実施する必要があります。


3. 企業が今すぐ取るべき行動


この大幅な助成金アップは、企業が「働きやすさ」を向上させ、優秀な人材の定着を図る絶好のチャンスです。

【チェックポイント】

  • 就業規則の確認・改正: まずは現在の就業規則を確認し、「子の看護等休暇」制度が上記の5つの要件を満たしているかチェックしましょう。要件を満たしていない場合は、速やかに改正手続きを進める必要があります。

  • 柔軟な働き方制度の洗い出し: 現在導入している柔軟な制度がいくつあるかを確認し、3つに満たない場合は、新たにフレックスタイム制やテレワーク制度の導入を検討してください。

  • 社内周知と意向確認: 新しい制度を導入する際は、全従業員への周知を徹底し、特に育児中の従業員に対しては、個別に制度利用の意向を確認するプロセスを設けましょう。


令和7年10月1日からの両立支援等助成金の改正は、企業にとって「働きがい」と「助成金」の両方を手に入れるビッグチャンスです。

最大150万円の獲得には、「柔軟な働き方制度3つ以上」「法を上回る充実した子の看護等休暇制度」の導入が鍵となります。

「制度導入の手順が分からない」「就業規則の改正が複雑」といったお悩みがあれば、ぜひ助成金専門家である私、社会保険労務士にご相談ください。貴社の状況に合わせた最適なプランニングと申請サポートで、最大150万円の獲得を力強く支援させていただきます。

このチャンスを活かし、より働きやすく、魅力的な企業づくりを進めていきましょう!



 
 
 

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