【必見】最新情報!最大600万円まで使える業務改善助成金の要件が大幅に拡充!賃上げのチャンスを逃すな!
- 西川 浩樹
- 7 日前
- 読了時間: 4分

中小企業の皆さん、2025年9月5日から業務改善助成金の要件が大きく変わるのをご存知でしょうか?
この助成金は、生産性向上につながる設備投資を行うことで、事業場内の最低賃金を引き上げた際にその費用の一部を助成してくれる非常に使いやすい制度です。
社会保険労務士として、これまで多くの企業様の助成金申請をサポートしてきましたが、今回の拡充はこれまで以上に多くの中小企業が助成金を活用できる、まさに「賃上げのチャンス」と呼べる内容です。
今回は、2025年9月5日から一部変更される「令和7年度業務改善助成金」の拡充ポイントを、わかりやすく解説していきます。
拡充のポイント① 対象事業場の拡大!より多くの事業所が対象に
今回の拡充で最も重要なポイントは、助成金の対象となる事業所の範囲が大幅に広がったことです。
【従来】 これまでの制度では、事業場内の最低賃金と地域別最低賃金の差額が
50円以内の事業所のみが対象でした。例えば、改定前の地域別最低賃金が「1,077円」の場合、事業場内最低賃金が「1,077円」から「1,077円+50円」までの事業所が申請対象でした 。
【拡充後】 今回の拡充により、事業場内最低賃金が「改定後の地域別最低賃金額未満」までの事業所が対象となります 。
具体的な例で見てみましょう。
改定前の地域別最低賃金:1,077円
改定後の地域別最低賃金:1,077円+63円
この場合、これまでは事業場内最低賃金が1,077円+50円以下の事業所しか対象になりませんでした。しかし、拡充後には、事業場内最低賃金が1,077円+51円からX+62円までの事業所も申請対象となるのです 。
これは、地域別最低賃金の改定に合わせて、事業場内の賃金水準をより高く引き上げたいと考えていた企業にとって、大きなメリットとなります。
拡充のポイント② 賃金引上げ後の申請が可能に!手続きがより簡素化
次に大きなポイントとなるのが、申請手続きの簡素化です。
【従来】 これまでは、助成金の交付申請を行う前に、必ず「賃金引上げ計画」を策定し、提出する必要がありました 。つまり、賃金引上げ後の申請は認められていませんでした 。
【拡充後】 2025年9月5日から、賃金引上げ計画の
事前提出が省略可能になります 。
ただし、注意が必要です!賃金の引上げは、
2025年9月5日から当該地域の最低賃金改定日の前日までの間に実施されている必要があります 。この期間外に賃金を引き上げた場合は対象外となるので注意しましょう 。
今回の拡充により、賃金引上げ後の実績をもとに申請ができるため、急な賃上げ対応が必要になった場合でも、柔軟に助成金を活用できるようになりました。
業務改善助成金の注意点と今後のアクション
今回の拡充は、最低賃金の影響を強く受ける中小企業が、よりこの助成金を活用しやすくなるようにするための特例的な措置です 。手続きが簡素化されたとはいえ、助成金の申請にはいくつかの重要な注意点があります。
交付決定前の設備導入は対象外! 必ず、労働局からの「交付決定」を受けてから、助成金の対象となる設備投資を行ってください 。交付決定前に導入した設備は助成の対象になりません。
賃金引上げ対象者について 賃金引上げ日から地域別最低賃金の発効日までに勤務実績がない従業員は、賃金引上げの対象者に含めることができません 。
申請期限を確認! 申請期限は、事業所に適用される
地域別最低賃金改定日の前日です 。
最新情報の確認を! 申請にあたっては、必ず最新の交付要綱や要領で助成要件を確認するようにしてください 。
予算の範囲内で交付される 予算の状況によっては、申請期間内でも募集が終了してしまう場合があります 。早めの準備をおすすめします。
2025年9月5日から拡充される業務改善助成金は、中小企業にとって賃金引上げと生産性向上の両方を実現する絶好の機会です。
今回の拡充により、これまで対象外だった事業所も申請できる可能性が広がり、さらに手続きも簡素化されました。
「賃上げをしたいけど、コストが…」と悩んでいた事業主様は、ぜひこの機会に業務改善助成金の活用を検討してみてはいかがでしょうか。
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