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法改正と助成金でWチャンス!2025年10月1日、企業成長を加速させる「柔軟な働き方」導入のススメ

  • 執筆者の写真: 西川 浩樹
    西川 浩樹
  • 9月28日
  • 読了時間: 4分

育児介護休業法の改正に伴い、助成金を活用して100万円ゲット!

社長様、人事労務ご担当者様、こんにちは!社会保険労務士の西川です。

令和7年(2025年)10月1日より、育児介護休業法が改正され、企業には「柔軟な働き方を実現するための措置」の導入が義務付けられます。これは、従業員が仕事と子育てをより両立しやすくするための、企業にとっても非常に重要な変化です。

この改正を「義務」として捉えるのではなく、「優秀な人材の定着」「企業イメージの向上」「生産性の向上」につながる絶好のチャンスと捉え、積極的に対応していきましょう。


義務化される主な措置とは?


今回の改正の核となるのは、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者への支援です。

事業主は、以下の5つの選択肢の中から、2つ以上の措置を選択して講じる必要があります。そして、労働者はその中から1つを選んで利用できます。


【事業主が選択し講ずべき5つの措置】


  1. 始業時刻等の変更(フレックスタイム制、時差出勤など)

  2. テレワーク等(月に10日以上利用可能)

  3. 保育施設の設置運営等(ベビーシッターの手配・費用負担など)

  4. 養育両立支援休暇の付与(年に10日以上利用可能な休暇)

  5. 短時間勤務制度(原則1日6時間とする措置を含むもの)

特に重要なのは、②テレワーク等と④養育両立支援休暇は、原則として時間単位で取得可能とする必要がある点です。これにより、通院や学校行事など、細切れの時間で発生する育児のニーズに対応できるようになります。


【もう一つの重要な義務:個別周知・意向確認】


さらに、3歳未満の子を養育する労働者に対しては、子が3歳になるまでの適切な時期(1歳11か月に達した日の翌々日から2歳11か月に達した日の翌日まで)に、事業主が講じた柔軟な働き方の措置について、以下の事項を個別に周知し、利用意向を確認することが義務付けられます。

  • 事業主が選択した措置の内容(2つ以上)

  • 措置の申出先

  • 所定外労働・時間外労働・深夜業の制限に関する制度

この周知・意向確認は、面談(オンライン可)、書面交付、または労働者が希望すればFAX・電子メール等で行う必要があります。「利用を控えさせるような」周知・意向確認は認められないため、前向きに制度の活用を促す姿勢が求められます。


法改正を機に100万円をGET!「両立支援等助成金」の活用を


この法改正への対応は、企業の体制を整えるコストが発生します。しかし、ご安心ください。この機会にぜひ活用いただきたいのが、「両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)」です。


【柔軟な働き方選択制度等支援コースとは?】


この助成金は、今回の法改正で求められるような、柔軟な働き方を実現するための制度を新規に導入・利用した事業主に対して支給されるものです。

  • 支給額: 1企業あたり1事業年度につき最大100万円

  • 主な対象制度: テレワーク制度、短時間勤務制度、フレックスタイム制度、始業・終業時刻の変更(時差出勤)などの導入

今回の法改正への対応として、例えば「テレワーク制度」や「時差出勤制度」などを新規導入し、労働者に利用させることで、この助成金の対象となる可能性が高いです。

法改正への対応で制度を整え、かつ最大100万円の助成金を受け取れるという、まさに一石二鳥のチャンスです!


今すぐ始めるべきこと


法改正の施行は令和7年10月1日です。残された時間は長くありません。

  1. 就業規則の確認・変更: 5つの措置の中から、自社に最適な2つ以上の措置を選択し、就業規則を整備する。

  2. 過半数組合等からの意見聴取: 措置の選択にあたり、労使の意見聴取の機会を設ける。

  3. 助成金の検討: 制度導入の計画を立て、助成金の申請準備を開始する。

企業の成長と従業員の幸福を実現するために、この法改正を前向きな変革の機会と捉えましょう。

助成金の活用方法や制度設計についてご不明な点があれば、社会保険労務士である私にご遠慮なくご相談ください。貴社の状況に合わせた最適なプランをご提案させていただきます。



 
 
 

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