【2026年度版】最低賃金引き上げをチャンスに!最大700万円受給可能な「キャリアアップ助成金」活用術
- 西川 浩樹

- 1 日前
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こんにちは。社会保険労務士の西川です。
2026年(令和8年)も最低賃金の改定が行われる予定です。経営者の皆様からは「人件費の負担が重い」という悲鳴に近いお声も伺いますが、実はこのタイミングこそ、返済不要の助成金を獲得する最大のチャンスです。
今回は、非正規雇用労働者の処遇改善を支援する「キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)」にスポットを当て、その魅力と戦略的な活用法を解説します。
1. 驚きの受給額!1人あたり最大7万円、100名まで活用可能
この助成金の最大の特徴は、その「使い勝手の良さ」と「受給規模」にあります。
助成額のシミュレーション(中小企業の場合)
有期雇用労働者等の基本給を増額改定した場合、1人あたり以下の金額が支給されます 。
3%以上〜4%未満の増額: 4万円
4%以上〜5%未満の増額: 5万円
5%以上〜6%未満の増額: 6.5万円
6%以上の増額: 7万円
【ここがポイント!】1事業所あたり最大100人まで申請可能です。つまり、時給を6%以上引き上げた場合、7万円 × 100人 = 最大700万円の受給が可能となります。
さらに、以下の取り組みを組み合わせることで加算も受けられます。
職務評価の活用: +20万円(1事業所あたり)
昇給制度の新規導入: +20万円(1事業所あたり)
2. なぜ「最低賃金が上がるタイミング」がベストなのか?
最低賃金の引き上げは法律上の義務であり、対応しなければなりません。しかし、ただ義務として賃金を上げるだけでは、会社にとってはコスト増でしかありません。
ここで「賃金規定等改定コース」を活用すると、状況が一変します。
義務をメリットに: どちらにせよ上げなければならない賃金なら、あらかじめ計画を立てて「3%以上」の昇給に設定することで、国からまとまった助成金を受け取れます 。
実質的な人件費補助: 受給した助成金を、引き上げた分の人件費の原資に充てることができます。
3. 受給までのステップ:順番を間違えると1円ももらえません!
助成金の申請には厳格な手順があります。特に「タイミング」には細心の注意が必要です。
支給までの流れ
キャリアアップ計画の作成・提出: 賃金を改定する前日までに、ハローワーク等へ計画書を提出します 。
取組の実施(就業規則等の改定): 賃金規定を改定し、実際に3%以上の増額を行います 。
賃金の支払い: 改定後の賃金を6か月分支払います 。
支給申請: 6か月分の賃金を支払った日の翌日から2か月以内に申請を行います 。
注意点! すでに賃金を上げた後から計画書を出しても、対象にはなりません。必ず「実施前」の手続きが必要です 。
4. キャリアアップ助成金の他のコースとの組み合わせでさらなる支援も
キャリアアップ助成金には、今回ご紹介したコース以外にも強力なメニューが揃っています。
正社員化コース: 有期雇用の方を正社員へ転換すると、1人あたり最大80万円(重点支援対象者の場合)が支給されます 。
賞与・退職金制度導入コース: 新たに制度を導入し、支給または積立を行うと1事業所あたり40万円が支給されます 。
これらを戦略的に組み合わせることで、企業の福利厚生を強化しつつ、多額の助成金を受けることが可能になります。
5. まとめ:社労士からのアドバイス
「賃金規定等改定コース」は、対象人数が多ければ多いほど受給額が大きくなる、非常にパワフルな助成金です。最低賃金の引き上げを「負担」と捉えるか、「会社の基盤を強化する資金調達の機会」と捉えるかで、経営の安定度は大きく変わります。
「うちの賃金体系で3%アップはどう計算すればいい?」
「パートタイマー全員を対象にできる?」
「計画書の書き方がわからない」
少しでも疑問に思われたら、手遅れになる前にぜひ当事務所へご相談ください。最新の法改正に基づき、貴社にとって最適な活用プランをご提案いたします。




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