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【愛知・三重・岐阜の事業主様へ】賃上げするなら設備投資もセットで!最大600万円支給の業務改善助成金、10/1最低賃金改定前「今ならまだ間に合う」緊急活用術

執筆者の写真: 西川 浩樹
西川 浩樹
9月23日
読了時間: 3分

更新日:6 日前

令和8年度業務改善助成金の交付申請期限迫る

愛知・三重・岐阜の事業主の皆様、こんにちは!名古屋市のリクロス社労士・FP事務所の西川です。


2026年10月1日の地域別最低賃金アップがいよいよ目前に迫っています。賃上げの準備を進めている経営者様も多いでしょうが、「ただ賃金を上げて終わり」にしてはいけません!それは非常にもったいないです!


最低賃金の引き上げに合わせて設備投資を行うことで、国から最大600万円の補助が受けられる「業務改善助成金」という制度があります。この機会を活用しない手はありません!申請期限は「あと1週間(発効日の前日まで)」と迫っています。今ならまだ間に合いますので、急いで動くことを強くおすすめします!


💡 業務改善助成金とは?

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上につながる設備投資を行った場合に、その費用の一部を助成する制度です。


  • 最大助成額:引き上げる労働者数や引き上げ額に応じて最大600万円

  • 助成率:事業場内最低賃金が1,050円未満の事業場は4/5、1,050円以上の事業場は3/4


🛠️ どんな設備投資が対象になる?

生産性向上に資する設備やシステムの導入が対象です。


  • POSレジシステム導入による在庫管理の短縮

  • 顧客管理情報のシステム化や業務効率化ツール

  • リフト付き特殊車両の導入

  • 業務フロー見直しの経営コンサルティング

  • (※物価高騰等要件を満たす特例事業者の場合、PC・スマホ・タブレット等の新規導入も対象)


⚠️ 絶対に知っておくべき注意点

  1. 申請期限は最低賃金発効日の前日まで 10月1日発効の場合は、9月30日までに労働局へ交付申請を行う必要があります。

  2. 「交付決定前」の設備導入・購入は対象外 必ず申請後に労働局から交付決定を受けてから設備の契約や購入・導入を行ってください。事前に購入済みのものは対象になりません。


✨ 助成金を活用するメリット

助成金を利用することで、企業は以下のようなメリットを享受できます。


  • 資金負担の軽減:助成金を活用することで、設備投資の負担が軽くなります。

  • 生産性の向上:新しい設備やシステムを導入することで、業務の効率が上がります。

  • 企業の信用度向上:国からの支援を受けることで、企業の信頼性が増します。


🏃‍♂️ まだ間に合います!今すぐご相談ください

「自社が対象になるか知りたい」「あと1週間で何を準備すればいいかわからない」という事業主様、まずはリクロス社労士・FP事務所まで大至急お問い合わせください!専門家が迅速に申請手続きと賃上げ計画をサポートします。このチャンスを逃さず、賢く設備投資を行って自社の生産性を向上させましょう!


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