【愛知・三重・岐阜の事業主必見】2026年10月1日最低賃金改定予定!賃上げ前に知っておくべき助成金活用術
- 西川 浩樹

- 8 分前
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社会保険労務士・助成金専門家の西川です。
東海3県(愛知・三重・岐阜)の事業主の皆様、いよいよ2026年(令和8年)10月1日を目処に、今年度の「地域別最低賃金」の改定(発行予定日)が迫ってまいりました。
毎年のように続く最低賃金の引き上げ。「人件費の上昇が経営を圧迫する…」「自社の賃金体系を見直さなければならないが、どう対応すべきか…」と頭を悩ませている経営者様や人事担当者様も多いのではないでしょうか。
しかし、この「賃上げの波」を単なるコスト増と捉えるか、それとも「国の支援を活用して会社を成長させるチャンス」と捉えるかで、今後の企業の成長力は大きく変わります。
実は、事業場の賃上げを実施する企業を支援するため、国(厚生労働省)は非常に手厚い助成金制度を用意しています。最低賃金が上がるこのタイミングこそ、助成金を賢く活用して「設備投資」や「労働環境の改善」を進めない手はありません!
今回は、東海3県の事業主様が今すぐ知っておくべき、賃上げに関連する注目の助成金3選を徹底解説いたします。
1. 設備投資で生産性を上げながら賃上げ!「業務改善助成金」(最大600万円)
まず最初にご紹介するのが、賃上げとセットで生産性向上のための設備投資を行う際に活用できる「業務改善助成金」です。
概要:事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、あわせてPOSレジの導入、製造設備の導入、業務用車両の購入、顧客管理ソフトの刷新など「生産性向上に資する設備投資」を行った場合に、その費用の一部を助成します。
助成額:引き上げる賃金の額や対象労働者数に応じて、最大600万円。
単に給料を上げるだけでは、企業の負担が増える一方です。この助成金を活用して「最新システムを導入して業務効率をアップさせ、浮いた時間や成果を給与に還元する」という好循環を作り出すことができます。
「機械を新しくしたいが予算が…」とお悩みの事業主様には、非常におすすめの制度です。
2. 労務管理の見直しとセットで大規模支援!「働き方改革推進支援助成金」(最大1,020万円)
続いて、労働時間の短縮や特別休暇の導入といった「働き方改革」と「賃上げ」を同時に進めたい企業向けの助成金が「働き方改革推進支援助成金」です。
概要:成果目標(残業時間の削減、有給休暇の取得促進、勤務間インターバル制度の導入など)を設定し、それを達成するために労務管理機器の導入や専門家によるコンサルティングなどを実施。さらに事業場内の賃上げを実施することで助成額が加算されます。
助成額:取り組み内容や賃上げ率、引き上げ人数に応じて、最大1,020万円の大きな助成を受けることが可能です。
特に愛知・三重・岐阜のモノづくり企業や建設業、運送業、医療・介護現場など、労働時間の管理や人材確保が急務となっている業界において、大幅な労働環境改善と賃上げを同時に推進するための強力な推進力となります。
3. パート・アルバイトの時給引き上げに最適!「キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)」(最大700万円)
3つ目は、パート・アルバイト・有期雇用社員といった「非正規雇用労働者」の基本給を増額改定する際に活用できる「キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)」です。
概要:すべてまたは一部の非正規雇用労働者の基本給(賃金規定等)を3%以上引き上げた場合に支給されます。
助成額:引き上げ率や対象人数、中小企業かどうかの区分により異なり、1年度1事業所あたり最大700万円まで支給されます。
10月1日の最低賃金改定に伴い、「パートさんの時給を改定せざるを得ない」という状況になる企業は非常に多いはずです。どうせ時給を上げるのであれば、事前に「キャリアアップ計画書」を提出し、制度に則った改定を行うことで、この助成金の支給対象となる可能性が高まります。ただ賃金を上げるだけでなく、しっかり助成金を受給して原資を回収しましょう。
助成金活用で失敗しないための「3つの絶対ルール」
非常に魅力的なこれらの助成金ですが、申請にあたっては注意すべきポイントがあります。社労士として特に強調したいのは以下の3点です。
「事前の申請」が絶対条件 賃上げや設備投資(契約・発注)を行った後に「助成金活用したい」と思っても、申請は通りません。必ず「取り組みを行う前(最低賃金が改定される前)」に計画書を提出・認定を受ける必要があります。
就業規則や賃金台帳などの「労務管理」の整備 助成金の審査では、就業規則(給与規定)の不備や、タイムカードと給与明細の整合性などが厳しくチェックされます。未払い残業がないか、法定の帳簿が揃っているか確認が必要です。
スケジュールの逆算 2026年10月1日の改定日に合わせて賃金を改定する場合、遅くとも改定日の前日までに計画書の準備や申請手続きを進める必要があります。直前になって慌てても間に合わないケースが多いため、早めの動き出しが成功の鍵です。
まとめ:東海3県の事業主様、今すぐ準備を始めましょう!
最低賃金の改定は毎年確実にやってきます。「賃上げ=単なる人件費の負担増」と捉えて耐えるだけでは、激変するビジネス環境を生き抜くことは困難です。
制度を正しく理解し、「業務改善助成金」「働き方改革推進支援助成金」「キャリアアップ助成金」などの国からの手厚い支援をフル活用することで、生産性を高め、従業員のエンゲージメントを向上させ、会社全体の業績アップに繋げることができます。
「自社はどの助成金が使えるのか?」「何から手をつければいいのか分からない」という事業主様は、ぜひ当事務所にご相談ください。この2026年10月の最低賃金改定という機会をチャンスに変え、強い会社づくりを進めていきましょう!




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